行政書士がヤミ金和解交渉してくれる?
ヤミ金を利用してしまうと、その高い金利設定のために利息が多くなり、
返済をしても元金を返すことができなく、債務が膨らんでしまいます。
下手をすれば、借金を返すために、新たな借金をすることになり、多重債務となるのです。
本当だったら違法な金利で借りているのですから、契約自体が無効なのですが、
取り立ての厳しさから返済してしまう人が少なくありません。
そのような状態から抜け出すのは、知識や資格のない素人では困難です。
では、誰に頼ればいいのかというと、国家資格を持つ専門家には行政書士がいます。
では、行政書士がヤミ金和解交渉をしてくれるのかというと、それは出来ません。
なぜならば、代理人として交渉することが出来ないからです。
出来ることは、法的な書類を作成することで、内容証明を送る事はできますが、
それでヤミ金業者が取り立てをやめてくれる可能性は少ないです。
では、誰に頼めばいいのかというと、弁護士、認定証書士ということになります。
しかし、無闇に弁護士だ、認定司法書士だ、と契約するのではなく、
料金等の説明を聞いて、納得をした上で契約することが大切です。
そして、契約をすれば、ヤミ金の処理は一切弁護士、認定司法書士に任せる、ということのが、流れです。
弁護士や認定司法書士は、それによりヤミ金和解交渉において代理人として動くことができるのです。
契約をした後、交渉を弁護士や認定司法書士が行う、
ということをヤミ金業者に知らせるために、受任通知を送ります。
そうすると、ヤミ金業者は取り立てを止めなければいけないという法的な拘束力を持っているので、
大抵の場合そこでヤミ金業者は何もしてきません。
万が一、受任通知を受け取った後に、取り立てを行った場合には、刑罰の対象となります。
また、貸金業者を監督する金融庁に言えば、行政処分も下ります。
しかし、取り立てが止んだところで、全てが解決したわけではありません。
そこから、違法な金利に基づいた返済、
すなわち過払い金を計算して、返済してもらうことになります。
ここで注意しなければいけないのは、認定司法書士のことです。
認定司法書士は、任意整理や裁判で、ヤミ金問題を扱う事ができますが、
その金額が140万円以下という制限が設けられています。
もし、それ以上の額でヤミ金業者と交渉しなければいけないのであれば、弁護士に頼むより他ありません。
もちろん、認定司法書士に依頼するメリットもあり、
扱う金額が少ないのであれば、弁護士よりも料金が安く済みます。